◎ 政治資金規正法により、
以下のとおり定められていることをご理解ください。
- 1 本人名義以外の名義や匿名による寄附は禁止されていますので、会計帳簿に氏名、住所、職業を記載させていただきます。
- 2 5万円を超える「政治活動に関する寄附」または1万円を超える「選挙運動に関する寄附」をいただいた場合は、選挙管理委員会に提出する収支報告書に氏名、住所、職業を記載する必要がありますので、ご了解ください。
- 3 外国人(日本国籍をもたない方)から政治活動に関する寄附をいただくことは禁止されています。
- 4 (要件を満たす)政党・政治団体、候補者への政治活動(選挙運動)に関する寄附については、確定申告をすることにより所得控除を(政党への寄附については税額控除も)受けることができます。※2,000円を超える寄附額が対象で、上限があります。
ただし、控除を受けるためには、収支報告書に氏名、住所、職業を記載して「寄附金(税額)控除のための書類」の交付を受けることが必要になります。